行政処分
貸金業者における行政処分とは、内閣総理大臣または都道府県知事の名のもとに発令されるもので、監視下におかれている貸金業者が不正を働いたとき、与えられる罰則のことです。
日本で貸金業を営むためには、内閣総理大臣または都道府県知事の許可を得て、登録しなければいけません。
登録された貸金業者は、初めの許可だけを得れば後は自由というわけではありません。その後3年ごとに登録の更新をしなければいけませんし、常に金融庁の監督下に置かれることになります。
そのため、貸金業者は常に法を遵守しているか、不正や不当な営業をしていないかなどをチェックされているのです。
貸金業者が法を破っていたり、不正や不当な手段を用いて営業していることがわかれば、行政処分を行ってその貸金業者に業務の改善を図らせるのです。
また、行政処分を受けた貸金業者がその後も改善が見られないと判断したときには、登録の取消という極めて重い処分を行うことになります。
貸金業者の利用者とすれば、貸金業者に何か不当な行為をされた場合には、金融庁に速やかに報告し、行政処分を発動してもらわなければいけないと思います。
金融庁への正式な申立は面倒かもしれませんが、申立をしなくても、貸金業者にする不満を電話で訴え出るだけでも効果はあると思います。
塵も積もれば山となるで、そうした苦情の電話が行政を動かすことになるのです。