センシティブ情報取得の禁止
貸金業者と金銭消費貸借契約を交わすときには、借り手は自分の身分証明書や所得証明書などを貸金業者に提示するのが普通です。
貸金業者は借り手の身分証明書や所得証明書を一旦預り、それをコピーしてすぐに原本を返却するのが一般的ですよね。
自動契約機の場合には身分証明書をスキャナーで取り込んで、そのコピーを貸金業者が保管することになりますし、郵送で契約書のやり取りをする場合には借り手がコピーして貸金業者に送るのが普通です。
これらの行為はどの貸金業者または金融機関でも行われることなので、借り手としては特に気にしない人が多いと思います。
ただ、金銭消費貸借契約の際にコピーされて保管されるものは、個人情報の中核を占めるような情報であり、その取り扱い方には十分に注意してほしいと思うのが当たり前ですよね。
その点、貸金業者は他の業界に比べて個人情報の取得と管理については高い機密性を保持していると思います。
金融庁の事務ガイドラインにおいてセンシティブ情報の取得を禁止するなど、個人情報の取扱には法律も最善の注意を払っていると言えます。
このセンシティブ情報の取得禁止については、ほとんどの貸金業者が遵守しているのではないかと思います。
センシティブ情報の取得が利益を押し上げるというものではないので、そこはきっちりと対応しているところが多いと思います。
また、センシティブ情報とは、思想や信条、宗教に関する情報、人種や民族、出生地、本籍地、身体障害、精神障害、犯罪歴など社会的差別の原因となる情報、労働運動や政治活動への参加状況などのことです。
保健医療や性生活などもセンシティブ情報となり、個人情報の中でも特に取扱には注意しなければいけないとされている情報になります。
貸金業者にセンシティブ情報である本籍地を求められたら、金融庁の事務ガイドラインに違反していることを強く指摘して抗議しましょう。