手形割引
手形割引とは、満期が到来していない手形を割引料を控除した金額支払うことで、所持人から取得する行為のことです。
この手形割引ですが、貸金業者がこの形で融資を行っている場合もあります。事業者専門の貸金業者などでは、手形割引の形も普通にあります。
手形割引については、手形の売買と見る場合と消費貸借と見る場合があります。手形の売買と見れば、出資法や利息制限法でその取引を取り締まることはできません。
ただ、手形割引者が貸金業者の場合には、それは消費貸借とするのが普通です。手形割引が消費貸借となれば手形貸付や手形金額についての貸付となり、出資法や貸金業規制法の対象になります。
もちろん、手形割引が消費貸借となれば、利息制限法が適用されることになりますので、それを超えた金利を払い続けていたのなら、過払い金の返還請求が可能になってくると思います。
手形割引の場合には、その割引料率を年利で計算し、出資法や利息制限法の上限金利よりも超えていないかを確認しなければいけません。
また、手形割引の場合、割引料以外に礼金や手数料といった名目のお金を契約時に支払っているのなら、その分も含めて年利として計算する必要がでてきます。
そして、出資法の上限金利である年率29.2を超えた金利を支払わされてきた場合には、早急に金融庁や弁護士などに相談することが大切です。
計算した金利が利息制限法の上限金利を超えていたが出資法には違反していなかったという場合には、特に慌てて何かをすることはありませんが、弁護士に依頼することで債務を減額できると思います。