ムチャな条件を提示して任意整理交渉を長期化させる/借金解決のウラ技
あまりお勧めはできませんが、任意整理で長期放置するという借金の解決法があります。これは放置することになりますので、実際には解決するとは言えませんが、放置され続ければ実質的に督促を受けることもなく、借金を払うこともありません。
方法としては、まずは弁護士か司法書士に任意整理を依頼します。任意整理とは債権者と債務者が話し合いで和解することですが、交渉においては債務者の方が有利になります。
債権者は貸したお金を返してほしいのですが、その主導権を債務者側に握られています。どれだけ払うか、いつまでに払うかなどは、債務者に選択権があるのです。
債権者がいつまでにいくら払ってほしいと言っても、債務者が従わなければ意味がありません。お金を払うのは債務者であり、返済を前提とした和解交渉においては債務者が圧倒的に有利なのです。
そこで、債権者がとても応じられない和解内容を提示するのです。和解がまとまりませんので、債権者は債権を放置するしかありません。
例えば、借金が100万円あったとします。これを20万円で和解したいと弁護士に伝えます。この条件で債権者が和解に応じればラッキーですし、応じなくても長期放置になりますので、実質的には支払いを逃れることになります。
実際、こういったケースはたまにありました。債務額の5分の1や10分の1で和解してほしいと債務者側から言われたことがあります。とてもその条件では和解できませんので断りますが、そこからどうすることもできませんでした。
新しい和解条件を提示しても債務者側が応じませんので、交渉のしようがありませんでした。長期放置され、そのまま忘れられていくのです。