ギャンブルが理由でも個人再生できる?
ギャンブルは勝てば楽しいのですが、
パチンコやパチスロではわずか数時間で数万円もの
お金がお財布から消えてなくなってしまうこともあります。
多重債務の原因の一つにギャンブルによる使い込みがあげられます。
ギャンブルに依存することから、借金地獄へ踏み込んでしまう人が多いのです。
しかし競馬や競輪などギャンブルでの借金は
自己破産を申し立てても免責を受ける道のりが厳しくなります。
そんなときは個人再生という方法が有効です。
個人再生の手続きでは借金の理由は
ギャンブルであれ買い物での浪費であれ一切問われることはないからです。
ただし、個人再生では債権者の不利益を防止するため
残った債務の金額によって100万?500万円もしくは
清算価値のどちらか多いほうを原則3年で分割して返済することになります。